お知らせ

【今月の特集】電子帳簿保存法改正で大幅緩和される実務のポイント(顧問先ログインより)(2021/11/11)

平成10年に国税関係帳簿書類の保存方法等の特例法として
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」が施行され,
さらに、平成17年の電子帳簿保存法改正により「スキャナ保存制度」が導入され,これにより,事前に承認を受ければ,
書面で作成され取引先に交付した取引書類の控えや,取引先から書面で受け取った取引書類を,一定の要件の下でスキャナ装置
で読み取った画像データとして保存し,紙の原本書類を廃棄することが可能となりました。
今回は今後定番となってくるであろう、電子帳簿保存に関するポイントについてのお知らせとなります。
興味のある方は是非ご一読下さいませ。