お知らせ

【今月の特集】ハラスメント相談 窓口設置&ヒアリングの実務(顧問先ログインより)(2021/10/2)

パワーハラスメントにつき,労働施策総合推進法30条の2第1項は事業主に対して雇用管理上の措置を講じるこ
とを義務付けましたが,中小企業は令和4年3月31日までは努力義務であったため,紛争解決の促進に関する
特例や勧告違反の場合の公表,違反した場合に過料が課される報告の請求は適用されないこととなっていました。
令和4年4月1日からは中小企業にも措置義務が適用されますので、本稿ではそれについて説明しております。
興味のある方は是非ご一読下さい。