【今月の特集】いよいよ中小企業にも適用! 月60時間超の時間外労働に関する割増賃金の引上げと実務対応(顧問先ログインより)(2023/1/7)
「月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上になる」という労働基準法の改正が、令和5年4月
から中小企業にも適用となります。この話題になると、すでに適用となっている大企業は別として、中
小企業の代表者や給与計算担当者からは、「そういえば以前に聞いたことがあるけど…」、「改正内容
のイメージがつかめない」、「具体的にどう対応したらよいかわからない」という話をよく聞きます。
本稿では、本改正の経緯や具体的な改正内容、実務上の注意ポイントなどについて解説しております。
から中小企業にも適用となります。この話題になると、すでに適用となっている大企業は別として、中
小企業の代表者や給与計算担当者からは、「そういえば以前に聞いたことがあるけど…」、「改正内容
のイメージがつかめない」、「具体的にどう対応したらよいかわからない」という話をよく聞きます。
本稿では、本改正の経緯や具体的な改正内容、実務上の注意ポイントなどについて解説しております。
≪ 【今月の特集】デジタルマネーによる給与支払解禁と企業実務 制度解説編(顧問先ログインより) | 【今月の特集】令和4年分 給与所得の源泉徴収票 作成・提出の実務(顧問先ログインより) ≫