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【今月の特集】デジタルマネーによる給与支払解禁と企業実務 制度解説編(顧問先ログインより)(2023/2/4)

令和4年11月28日、デジタルマネーによる給与の支払いを可能とする、労働基準法施行規則
(以下、「労基則」という)を改正する省令(厚生労働省令第158号)が公布されました。
今までは、デジタルマネーによって給与を支払うことは、賃金の通貨払いの原則との関係で困難とされ
てきましたが、今般省令改正がなされ、今後、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受
けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金の支払い(資金移動業者のデジタルマネーでの支払い)
が可能となります。本稿では、その制度について解説しております。